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解体工事のポイント

解体工事のポイント

他県の業者に依頼できる?
その県で工事を行える許可があれば、会社の所在地は問題ありません。
建設業許可であれば47都道府県での工事が可能です。
解体工事業登録であれば登録のある県でしか工事ができないため注意が必要です。
①建設業許可の場合
施工会社が建設業の許可を保有しているのであれば、安心して工事を行えます。
建設業の許可には、国土交通省大臣許可と都道府県知事許可の二種類があり、営業所が2県以上にまたがっている場合には大臣許可が発行され、営業所が1県にしかない場合には知事許可が発行されます。これらのどちらの場合にも、47都道府県での工事が可能となるため安心です。
(富山県知事の許可でも岐阜県や石川県で工事を行うことは可能です)。
②解体工事業登録の場合
施工会社が解体工事業の登録を行っているのであれば注意が必要です。
解体工事の建設業許可を取得していない業者が対象です。
したがって建設業許可を取得している場合、解体工事業の登録の手続きをする必要はありません。
建設業の許可が47都道府県の工事が可能であるのに対し、解体工事業登録は知事登録をした都道府県のみで工事が可能です。富山県の登録であれば富山県のみ、石川県の登録であれば石川県のみ、というように他県での工事ができません。富山県の解体工事会社であれば富山県の知事登録をしているのが一般的ですが、富山県の業者が岐阜県での工事をする際には、岐阜県の知事登録を保持していなければなりません(複数の都道府県における知事登録を同時に保持することは可能です)。「解体工事業登録を持っている」と聞くと、ついつい安心してしまいがちですが、該当県での知事登録なのかをしっかりと確認して下さい。
藤井建設工業は建設業許可を保有しております。
安心して工事をご依頼くださいませ。

ただし営業上の問題となると話は別です。
発注者の立場で考えたとき、工事現場の近くに営業所などの基盤がある建設業者に依頼したいのは当然でしょう。

県境にお住まいの場合など、自分の県の業者よりも他県の業者の方が近い、というケースが存在します。許可をしっかりと確認した上であれば、所在地に捕らわれずに条件の有利な業者を選択しましょう。
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